送れない物と、「信書」のきまり

知らずに送っている方が多いところです。仕組みを知っておくと、迷いません。

登録不要・広告なし・入力した内容はどこにも送っていません。

「信書」は、宅配便では送れません

あまり知られていませんが、手紙のたぐいは宅配便で送ってはいけないと法律(郵便法)で決まっています。送れるのは、日本郵便と、国の許可を受けた事業者だけです。

信書とは、ごく大まかに言えば「特定の相手に対して、自分の意思を伝える文書」です。中身が紙かどうかではなく、誰に向けて何を伝える文書かで決まります。

信書にあたる(宅配便で送れない)信書にあたらない(送れる)
手紙、はがき、あいさつ状本、雑誌、カタログ
請求書、納品書、領収書新聞、パンフレット
契約書、申込書アンケート用紙(記入前)
証明書、免許証、履歴書クレジットカード、キャッシュカードそのもの
結婚式の招待状、書留の類商品として売られている印刷物
覚え方。「その紙が、あなたから相手への用件を書いたものなら信書」。本やカタログのように誰が受け取っても同じ内容のものは信書ではありません。荷物に添える送り状・請求書は、荷物と一緒なら例外として認められています。迷ったら、郵便(定形・定形外・レターパックなど)で送れば確実です。

飛行機に載るため、送れない物

遠方への荷物は航空機で運ばれることがあるため、危ないとされる物は送れません。フリマで扱いがちな物のうち、引っかかりやすいのは次のあたりです。

これらは送り方によって扱いが変わるため、送る前に窓口で相談してください。「知らなかった」では済まないもので、事故につながります。

生もの・食べ物を送るとき

そのほか、扱いに注意が要るもの

送り方を選ぶ厚さと重さを選ぶだけ。最安の方法と次点が出ます。

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※本ページは一般的な決まりの説明です。個別の可否は、日本郵便および各運送会社の公式案内でご確認ください。
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